
一般社団法人 長崎県漁港漁場協会
会 長 比田勝 尚喜*
長崎県土の多くは離島・半島からなり、周囲を対馬暖流が日本列島に沿って北上する広大な海域に囲まれております。このため、周辺海域には多種多様な水産資源が来遊し、これらを対象とした漁業は、太古から今日に至るまで日々の暮らしや地域を支える産業として重要な役割を担ってきました。
本協会の設立当時、私の幼い頃の記憶を辿りますと、浜々の石積みの船溜まりでは朝早くから暗闇の中で木造漁船が焼玉エンジンをポンポンと音をたてながら港から出入りし、婦人達は採れたばかりの獲物の入ったトロ箱の陸揚げを手伝う様や行商人らの喧噪なセリの声で賑う漁村の風景がありました。
爾来、漁港・漁村の姿は、昭和の高度成長期を迎え県市町村により各地で漁港の整備など施設の近代化が精力的に進められ、平成には失われた10年と厳しい時代もありましたが、漁港機能の拠点化や魚市場の高度衛生化、令和には防災・減災対策など時代に即した整備が着実に進められ今日に至ります。一方で、県内各地の漁港・漁場・漁村を取り巻く環境は、水産資源や漁業就業者の減少をはじめ、海水温上昇などの気候変動、社会経済のグローバル化による輸入の自由化など大きく変化してまいりました。
このような中、国におかれては、かかる社会情勢の変化に対応して令和3年度に漁港漁場整備長期計画を策定され、産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化や災害リスクの対応力強化など重点課題となる方針が盛り込まれました。さらには令和6年度の漁港漁場整備法が施行され、「海業」の展開による漁村の活性化が期待されているところです。
本協会においては、これら漁港・漁場・漁村における諸課題の可決に向けて、新計画に基づき新たな時代に備えて邁進していくとともに、全国漁港漁場協会の皆様と一致団結しながら、国会議員、国のご協力、ご支援の下、粘り強く課題解決に取り組んでまいる所存ですので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
* 対馬市長 比田勝 尚喜(ひたかつ なおき):2016年(平成28年)から現職(3期目))
| 西暦 | 和暦 | 内容 |
|---|---|---|
| 1948 | 昭和23年 | 〇 長崎県漁港協会発足 |
| ・戦後日本経済が混乱期に県民への安定した食糧確保が求められる中、漁業生産活動に必要な「船溜まり」整備推進の運動のため、市町村と漁協が会員となり組織化(事務所:県庁内) | ||
| 1950 | 昭和25年 | <漁港法公布> |
| 1950 | 昭和25年 | 〇 第2回全国漁港大会・長崎大会開催 |
| ・6月20日、長崎市袋町のカトリックセンターで開催(300人参加) | ||
| 1974 | 昭和49年 | <沿岸漁場整備開発法公布> |
| 1976 | 昭和51年 | 〇 第28回全国漁港漁場大会・長崎大会開催 |
| ・10月20日、長崎市の国際体育館で開催(3,000人参加) | ||
| 1978 | 昭和53年 | 〇 (社) 長崎県水産開発協会が設立 |
| ・沿岸漁業の基盤である沿岸漁場の整備及び開発を図るため設立(漁場部門の前身) | ||
| 1978 | 昭和53年 | 〇 機関紙「水産開発」創刊 |
| ・9月創刊号、11月に県営大型魚礁の紹介など水産開発の原点を発行 | ||
| 1981 | 昭和56年 | 〇(社)長崎県水産開発協会出資金造成 |
| ・県市町村、系統団体等77団体による出資金40,600千円が造成終了 | ||
| 1991 | 平成3年 | 〇 第43回全国漁港漁場大会・長崎大会を開催 |
| ・11月6日、長崎市の国際体育館で開催(3,900人参加) | ||
| 1996 | 平成8年 | 〇 長崎県漁港協会の概要(任意団体、漁港漁村整備課内、職員1名) |
| ・会員数169団体(市町村66、漁協103)、収入51,140千円、支出45,580千円 | ||
| 2001 | 平成13年 | <漁港漁場整備法公布> |
| 2005 | 平成17年 | 〇 社団法人 長崎県漁港漁場協会が発足 |
| ・4月1日、長崎県漁港協会が社団法人 長崎県水産開発協会(公益部門)に統合され、民法に基づく法人として社団法人 長崎県漁港漁場協会が発足(職員4名) | ||
| ・徳島会長理事(元県水産部長)、事務局長、書記3名の体制 | ||
| ・会員数116団体(市町村42、漁協74)、収入30,920千円、支出43,520千円 | ||
| ・住所は現在地(長崎市元船町17-1 長崎県大波止ビル3階)に移転 | ||
| 2008 | 平成20年 | <一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行(平成18年法律)> |
| 2011 | 平成23年 | 〇 第34回定時総会で特例民法法人の「一般社団法人」移行選択で存続決議 |
| 2013 | 平成25年 | 〇 公益目的支出計画開始 |
| ・計画は、7ケ年(H25~31)で公益目的財産(194,452,915円)を費消 | ||
| 2019 | 令和元年 | 〇 公益目的支出計画1年延長 |
| 2020 | 令和3年 | <国の漁港漁場整備長期計画策定(3月25日閣議決定)> |
| 〇 公益目的支出計画の実施完了 | ||
| ・県知事から確認書通知(公益目的支出計画の実施が完了した日:令和3年3月31日付) | ||
| 2022 | 令和4年 | <水産基本計画及び漁港漁場整備長期計画閣議決定> |
| 2023 | 令和5年 | <漁港及び漁場の整備等に関する法律公布> |
| 〇 会費による自立採算方式に移行(収支相償) |
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人 長崎県漁港漁場協会(以下「本協会」という。)という。
(事 務 所)
第2条 本協会は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。
(目 的)
第3条 本協会は、漁港、漁場及び漁村の総合的整備や漁業の振興、漁港、漁場の合理的利用を促進するとともに、漁港、漁場及び漁村に関する調査、啓発普及を行うことにより、水産資源の適切な管理と漁場環境の保全及び地域資源との連携を図り、もって本県水産業の発展及び地域の活性化並びに水産物の安定供給に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 漁港、漁場及び漁村に関する建議、請願及び意見の発表
(2) 漁港、漁場及び漁村に関する講習会等の開催
(3) 漁港、漁場及び漁村に関する各種知識の普及啓発及び国際交流
(4) 漁港、漁場及び漁村に関する資料の収集及び調査研究
(5) 漁港、漁場及び漁村に関する資料及び刊行物の紹介並びに斡旋
(6) 漁港、漁場及び漁村に関する関係機関等との連携及び連絡調整
(7) 漁港、漁場及び漁村に関する情報誌の発行
(8) 本協会の目的を達成するために必要な業務等の受託
(9) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
(協会の構成)
第5条 本協会は、次の会員をもって組織し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 長崎県、長崎県漁業協同組合連合会、九州信用漁業協同組合連合会及び本協会の目的に賛同して入会した市町、県内漁業協同組合
(2)賛助会員 一般社団法人長崎県漁場整備開発協会及び一般社団法人長
崎県漁場整備開発協会以外の本協会の目的に賛同して入会した団体
(正会員等の資格の取得)
第6条 会員となろうとする者は、名称(氏名)・住所を記載した加入申込書を、会長に提出しなければならない。
2 会長は前項の加入申込書を受けたときは、理事会の議決によって加入の諾否を決し、その旨を加入申込者に通知する。
(会 費)
第7条 正会員(長崎県、長崎県漁業協同組合連合会、九州信用漁業協同組合連合会を除く。)及び賛助会員は(一般社団法人長崎県漁場整備開発協会を除く。)は毎年度、総会において別に定める額を納入する義務を負う。
(退 会)
第8条 会員は、事業年度の終了する日の60日前までに、会長に書面により退会の予告をし、その事業年度の終りに退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって当該会員
を除名することができる。この場合においては、その総会の日の1週間前までに、その会員に対し書面をもって通知し、総会において除名しようとする会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款又はその他の規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)会員が解散したとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した出資金及び会費その他の拠出金は、これを返還しない。
(種 別)
第11条 本協会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第12条 総会は正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は定時総会として毎事業年度1回、6月までに開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。だだし、正会員が書面によって議決権を行使できることを理事会において定めた場合は、2週間前までに通知しなければならない。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は総正会員の10分の1以上から総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して、請求があったときに開催する。
(議 長)
第16条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(定 足 数)
第17条 総会はこれを構成する正会員の過半数が出席しなければ開会することができない。
(議 決 権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならい。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面決議等)
第20条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の規定による書面により議決権を行使する場合は、総会の日の前日の業務時間の終了までに、代理人により議決権を行使する場合は、総会の開催前までに文書を協会に提出しなければ無効とする。この場合において第17条及び第19条の規定の適用については出席者とみなす。
(議 事 録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人が記名押印しなければならない。
3 議事録は総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(役員の設置)
第22条本協会に次の役員をおく。
理事 6名以上9名以内
監事 2名以内
2 理事のうち会長1名、副会長1名及び専務理事1名とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は正会員のうちから総会の決議によって選任する。
だだし、会員以外の者から理事若干名を選任することができる。
2 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、事務局を統括して、本協会の業務を執行する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては総会において定める報酬を支給することができる。
2 理事及び監事に、費用を弁償することができる。
3 前2項の規定に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(顧問及び参与)
第29条 本協会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱し、本協会の重要な事項に関して会長に対して意見を述べることができる。
3 参与は、関係行政機関のうちから会長が委嘱し、諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。
(構 成)
第30条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(開催)
第32条 理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事又は監事から理事会招集請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するには、理事及び監事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに会議の日時及び場所を示して、開催日の1週間前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長がこれに当たる。
(定足数)
第35条 理事会はこれを構成する理事の過半数が出席しなければ開会することができない。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
3 議事録は理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(資産の構成)
第38条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)出資金
(2)会費
(3)賛助会費
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)寄附金
(7)その他の収入
(基本財産)
第39条 本協会に必要があるときは、基本財産を置くことができる。基本財産の処分は、理事会の決議を経てこれをしなければならない。
(資産の管理、処分及び運用)
第40条 本協会の資産については、その適正な維持管理に努め、管理、処分及び運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第41条 本協会の経費は資産をもって支弁する。
(事業年度)
第42条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本協会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(設 置 等)
第49条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(公告の方法)
第50条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(委 任)
第51条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、 第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本協会の最初の代表理事は友郁洋、業務執行理事は溝口敏男とする。
4 第7条(会費)の変更条項は、令和2年6月18日(第43回定時総会開催日)から施行し、適用する。
令和6年6月25日現在
| 役職名 | 氏 名 | 所属団体・役職名 | 推薦団体 |
|---|---|---|---|
| 会 長 | 比田勝 尚喜 | 対馬市長 | 市長会 |
| 副 会 長 | 髙平 真二 | 長崎県漁業協同組合連合会 代表理事会長 | 県漁連 |
| 専務理事 | 山下 隆広 | (一社)長崎県漁港漁場協会 専務理事兼事務局長 | 会 長 |
| 理 事 | 石田 信明 | 新上五島町長 | 町村会 |
| 理 事 | 宮原 宗尚 | 松浦市副市長 | 市長会 |
| 理 事 | 萩原 直人 | 長崎市水産農林部長 | 市長会 |
| 理 事 | 小楠 彰人 | 箱崎漁業協同組合 代表理事組合長 | 会 長 |
| 理 事 | 岡部 聖二 | 野母崎三和漁業協同組合 代表理事組合長 | 会 長 |
| 理 事 | 冨澤 健治 | 生月漁業協同組合 代表理事組合長 | 県漁連 |
| 監 事 | 松田 隆也 | 平戸市副市長 | 市長会 |
| 監 事 | 畑村 信昭 | 上五島町漁業協同組合 代表理事組合長 | 県漁連 |
※任期:令和8年6月の定時総会の終結時まで

一般社団法人長崎県漁港漁場協会(以下「協会」という。)は、公益法人としてさまざまな業務を実施するうえで、個人情報を保護することが重要であると認識するとともに、協会の社会的責務であると考え、個人情報の保護に関連する法令・規範について、役員及び職員に周知徹底し、これを遵守してまいります。

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